よくある質問

制度について

こうめちゃんショッピングチケットとは何ですか。

新型コロナウイルス感染症の拡大および長期化に伴い、厳しい経営状況にある市内の店舗、各種サービス事業者の支援に併せ、物価高騰により影響が出ている市民の生活支援のため、市内登録店舗等で利用できる商品券(通称:こうめちゃんショッピングチケット、市民1人あたり2,000円分[500円券4枚])のことです。

交付対象者はどのような人ですか。

令和4年7月1日時点の安中市民(住民基本台帳に記載されている方)が対象となります。

商品券の配布金額はいくらですか。

1人に対し2,000円分(500円券×4枚※)の商品券を配布します。

※商品券は、一般点利用券(緑色)(500円券×2枚)、大型店・一般店共通券(ピンク色)(500円券×2枚)の2種類となります。大型店(市外に本社等があり、店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗)は、大型店・一般店共通券のみの利用となりますのでご注意ください。

商品券はどこで使えますか。

市内の商品券取扱店舗で利用できます。商品券と一緒に取扱店舗一覧(令和4年7月29日までの登録分)を送付します。また取扱店舗の店頭にポスター等を掲示しますのでご確認ください。

※取扱店舗は令和4年12月31日まで募集し、追加店舗は市ホームページ等に記載します。

商品券はどうしたらもらえますか。

商品券の交付について申し込みは必要ありません。商品券は住民基本台帳の住所へ世帯ごとに世帯主あてに簡易書留で郵送します。

商品券はいつもらえますか。

8月下旬頃より郵送します。全世帯に郵送するのでお届けするのに時間が掛かる場合があります。何卒ご了承ください。

10月中旬になっても届かない場合はご連絡ください。

※配送状況の問い合わせは、郵便局では対応できません。問い合わせは、市役所観光経済課、または、本事業の受託事業者「株式会社スター商会」にお願いします。

●市役所観光経済課 027-382-1111(内線2621)

●受託事業者 株式会社スター商会 安中営業所 027-386-2358

商品券の利用期限はいつですか。

お手元に届いてから、令和5年1月31日(火)まで利用できます。

※期限が過ぎるとご利用できませんので、ご注意ください。

交付対象者に関する具体的な質問

基準日(7月1日)以降に死亡した場合はどうなりますか。
  • 同じ世帯にご家族がいて、世帯主が亡くなられた方と別の方の場合、世帯主様宛てに亡くなられた方の分も含めてお送りします。
  • 同じ世帯にご家族がいて、世帯主が亡くなられた方本人だった場合、新世帯主様宛てに亡くなられた方の分も含めてお送りします。
  • 亡くなられた方が単身世帯だった場合、ご遺族の方が受け取ることができますが、安中市地域活性化商品券受領に関する誓約・申立書に必要事項を記入の上、市役所観光経済課(松井田庁舎)へご提出ください。
7月2日以降に市外に転居しましたが対象となりますか。

商品券は、基準日の7月1日時点で住民基本台帳に記載された住所へ郵送します。郵便局へ転送届けが提出されていれば、転送されます。ただし、使用できる店舗は安中市内の取扱店舗のみとなります。

市外の施設に入所している場合はどうなりますか。

商品券は、住民基本台帳に記載された住所へ郵送します。ご同居のご家族が受け取られるか、現在の居住地へ郵便が届くよう手続きをお願いします。

安中市に居住しているが、諸事情により住民票を安中市に移していない場合は対象となりますか。

原則住民基本台帳に記載がある方が対象となりますので、対象外となります。

※配偶者からの暴力を理由に避難しているが、事情により基準日(令和4年7月1日)時点で住民票を移すことができない方で、一定の条件を満たす方は、事前に申し出ていただくことにより、住民登録がある住所ではなく、現在居住している住所へ送付します。申出書に必要書類を添えて、市役所観光経済課(松井田庁舎)までお申し出ください。

商品券の受取に関する具体的な質問

商品券はどのような郵送方法ですか。

商品券は、住民票の世帯ごと(世帯主あて)に簡易書留でお送りします。

届くのが遅いが、いつ頃に届きますか。

市内の全世帯て郵送しておりますので、しばらくお待ちください。不在連絡票等がポストに入っていないかご確認ください。

10月中旬になっても届かない場合はご連絡ください。

※配送状況の問い合わせは、郵便局では対応できません。問い合わせは、市役所観光経済課、または、本事業の受託事業者「株式会社スター商会」にお願いします。

●市役所観光経済課 027-382-1111(内線2621)

●受託事業者 株式会社スター商会 安中営業所 027-386-2358

不在で受け取れなかった場合はどうすればよいですか。

郵便局の不在通知が届いていた場合には、郵便局に期限までに必ず受取をお願いします。

郵便局の保存期限を経過した商品券(簡易書留)は市役所にて保管しています。お手数でも、市役所観光経済課(松井田庁舎)でお受け取りください。

受け取り場所

市役所観光経済課(松井田庁舎)

所在:安中市松井田町新堀245

電話:027-382-1111 内線2621

受け取れる人

[原則]受給対象者(世帯主)または、その同居人

持参するもの
  • 受け取りに来る人の本人確認書類※
  • 受領書
  • 委任状

※運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きの身分証明書1点、又は、顔写真無しの身分証明書(保険証等)2点

代理人が窓口で受け取ることはできますか。

原則、受給対象者(世帯主)、または、その同居人の方に受領いただきますが、代理人が受け取ることもできます。代理人が受領する場合、受領書のほか、受給対象者(世帯主)からの委任状、代理人の本人確認書類の提示が必要です。

送付先を変更して欲しい場合はどうすればよいですか。

商品券は、基準日の7月1日時点で住民基本台帳に記載された世帯主の住所へ郵送します。郵便局の転送サービスを利用している場合は、転送先に配送されます。

7月2日以降に生まれた子供の商品券が同封されていませんでした。

基準日の7月1日時点の安中市民(住民基本台帳に記載されている方)が対象となります。7月2日以降に出生された方は対象外となります。

7月2日以降に転入してきましたが商品券はもらえないのですか。

基準日の7月1日時点で安中市民の方が対象となるため、対象外となります。

商品券を世帯員ごとに別々に送ることはできますか。

お受けできません。商品券は基準日の7月1日時点で同一世帯の世帯員分をまとめて世帯主宛てに郵送しますのでご了承ください。

7月2日医工に家族の1人(世帯主以外)が市外に転出しましたが、商品券を返却する必要はありますか。

返却する必要はありません。ご家族等が買い物の代行をお受けいただいても問題ありません。

商品券に関する具体的な質問【利用者】

商品券で買えないものはありますか。

タバコ(電子タバコを含む)や旅行券の購入、電子マネーへのチャージ等お使いいただけないものがあります。商品券裏面記載の注意事項をご確認ください。

商品券でお釣りはもらえますか。

商品券ではお釣りはでません。額面の金額以上の商品をご購入ください。

使えなかった商品券を換金してもらえますか。

商品券は換金できませんので、利用期限の令和5年1月31日(火)までにご利用ください。

商品券で買った商品を返品したいが、返金してもらえますか。

取扱店の判断になりますが、原則、返金に応じられません。

商品券を紛失、汚損しました、再発行できますか。

商品券の再発行はできません。

交通手段がないため商品券を使えませんが、家族に譲渡しても良いですか。

商品券は第三者への販売、譲渡することはできませんが、ご家族等に買い物の代行をご依頼いただいても問題ありません。

遠方に転出しました、居住地付近で利用できませんか。

申し訳ありませんが、安中市内の店舗でしか、ご利用いただけません。

商品券をフリマアプリ等で販売しても良いですか。

商品券は第三者への販売、譲渡を禁止しております。対象者本人やご家族でご利用ください。

商品券に関する具体的な質問【取扱店舗】

商品券と現金での支払いは可能ですか。

可能です。商品券はお釣りが出ませんので、端数は現金で支払うことになります。

汚れたり、破れたりした商品券は受領して良いですか。

商品券が未使用であると判断でき、ホログラムや商品券の番号が確認できる場合には、受け取ってください。判断ができない場合や破損状況が激しい場合には、受け取りせず、市役所観光経済課へ相談するようお伝え下さい。

商品を買う時に利用枚数の上限はありませんか。

商品購入時等に利用する商品券の枚数について上限はありません。

日本酒(対象となる商品)と、タバコ(対象とならない商品)を販売しています。両方の購入を求められた場合、レジはどうしたらいいですか。

お手数ですが、日本酒(対象となる商品)とタバコ(対象とならない商品)は会計を別にして処理してください。

お買い上げ金額が972円でした。500円券2枚で支払いたいと言われましたが、受け取ってもいいですか。
その場合、市へ報告しなければなりませんか。

額面に満たない場合は、不足分を現金で支払うようお伝え下さい。今回のケースでは500円券1枚を受け取っていただき、差額分472円を現金で支払ってもらってください。

安中市のほかに近隣の市町村で事業を行っていますが、近隣市町村の店舗でも商品券で支払ってもらうことはできますか。

商品券は安中市内の登録店舗、事業所でのみご利用いただけます。安中市以外の店舗では利用できません。

取扱点の区分が大型店になりますが、誤って一般店利用券を預かってしまいました。換金はできますか。

原則、換金はできません。支払い時は商品券種類をご確認の上、受領してください。

取扱店に関する具体的な質問

取扱店になるにはどうしたら良いのですか。

「安中市地域活性化商品券取扱店登録申請書」に必要事項を記入し、本事業の受託事業者:「株式会社スター商会」へ郵送、ファクス等で提出してください。

※市内に複数の店舗がある場合には、個別の店舗ごと申し込んでください。

受託事業者:株式会社スター商会

〒370-0844高崎市和田多中町11-37

電話027-323-9837 FAX027-327-6994

取扱店は希望すればなれるのですか。

取扱店参加資格を有する安中市内に店舗、事業所等を有する事業者が対象となります。

※詳しくは「安中市地域活性化商品券事業こうめちゃんショッピングチケット取扱店募集要領」をご覧ください。

商品の代金として受け取った商品券の換金はどうすれば良いですか。

取扱店は、令和5年2月28日(火)までに利用された商品券に必要書類を添えて、受託業者:「株式会社スター商会」 の以下の営業所へ持参、又は、郵送により手続きしてください。

換金場所:株式会社スター商会 安中営業所

〒379-0135安中市郷原195-4

電話027-386-2358

取扱店になるのに登録料などが必要ですか。

取扱店の登録手数料、換金時の振込手数料は不要です。